NAGASAKI esports union
一般社団法人
長崎県eスポーツ 連合 定款
第1条(名称)
当法人は,一般社団法人 長崎県eスポーツ連合(英文名 Nagasaki esports Union 略称 NeSU)と称する。
第2条(事務所)
当法人は、主たる事務所を長崎県西彼杵郡時津町に置く。
第3条(目的)
当法人は、長崎県におけるeスポーツの普及・発展及び振興を通して、県民の競技力の向上及びスポーツ精神の普及を目指し、これをもって経済社会の発展に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
当法人は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。
1.eスポーツに関する調査、研究
2.eスポーツの普及促進
3.eスポーツに関する広報活動
4.eスポーツに関する意見の表明
5.各種eスポーツ競技大会の開催および運営
6.eスポーツ選手の育成
7.eスポーツ教室の企画、運営
8.eスポーツに関連するイベントの開催
9.各種スポーツチーム及び各種団体との連携協力事業
10.前各号に付帯または関連する一切の事業
第5条(公告)
当法人の公告は、官報に掲載してする。
第6条(社員)
当法人の目的に賛同する個人または団体であって、第7条に定める入会の手続きを経た者を当法人の「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という)」上の社員とする。
第7条(社員の入会)
当法人の社員になろうとする者は、理事会の推薦を受け、社員総会の決議により社員としての入会を認められなければならない。
第8条(社員の退会)
社員が退会しようとする時は、1 ヵ月前に理由を付して当法人が定める退会届を提出しなければならない。
第9条(除名)
社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
1.この定款その他の規則に違反したとき。
2.当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
3.その他除名すべき正当な事由があるとき。
第10条(社員資格の喪失)
第8条に定める退会、および第9条に定める除名の場合のほか、社員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
1.当該社員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
2.成年被後見人又は被保佐人になったとき。
第11条(社員資格の喪失に伴う権利及び義務)
社員がその資格を喪失したときは、当法人に対する権利を失い、義務を免れる。但し、未履行の義務は、これを免れることはできない。
第12条(構成)
社員総会は、第6条に規定する社員をもって構成する。
第13条(開催)
社員総会は、定時社員総会として毎事業年度の終了後3ヵ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。
第14条(招集)
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
第15条(招集の請求)
社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
第16条(議長)
社員総会の議長は、代表理事とし、事故若しくは支障があるときは、当該社員総会で議長を選出する。
第17条(議決権)
社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
第18条(決議)
社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の過半数が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
1.社員の除名
2.定款の変更
3.解散
4.理事及び監事の解任
5.その他法令で定められた事項
第19条(決議の省略)
理事または社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、社員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
第20条(報告の省略)
理事が社員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことにつき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
第21条(議事録)
社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
第22条(理事の設置)
当法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上とする。
(2) 監事 1名とする。
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち、業務執行理事を必要に応じ置くことができるものとする。
第23条(役員の選任)
理事及び監事は、社員1名以上の推薦を受けた者の中から、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定をする。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事及びその配偶者又は3親等以内の親族等の合計数が、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
第24条(理事の職務及び権限)
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。
3 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度毎に4ヵ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第25条(監事の職務及び権限)
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告書を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第26条(役員の任期)
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 増員により選任された理事の任期については、他の理事の任期の満了する時までとする。
5 理事若しくは監事が欠けた場合又は、第 20 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事若しくは監事としての権利義務を有する。
第27条(役員の解任)
理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
ただし、理事及び監事を解任する決議は、社員総数の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
第28条(役員の報酬等)
理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として、当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
第29条(取引の制限)
理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引。
(2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引。
(3) 当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引。
2 前項の取引をした理事は、その取引後遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
第30条(責任の一部免除又は限定)
当法人は、一般法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。
2 当法人は、一般法人法第115条第1項の規定により、理事(業務執行理事又は当該法人の使用人でないものに限る。)又は監事との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。 ただし、その責任の限度額は、100万円以上で当法人があらかじめ定めた額と法令で定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第31条(構成)
当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
第32条(権限)
理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 業務執行の決定
(2) 理事の職務執行の監督
(3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
第33条(招集)
理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により、他の理事が招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで理事会を開催することができる。
第34条(議長)
理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
第35条(決議)
理事会の決議は、この定款に別の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもっておこなう。
第36条(決議の省略)
理事が理事会の決議の目的である事項について、議決に加わることのできる理事全員の書面又は電磁的記録による同意の意思表示がなされ、かつ、監事が異議を述べないときに限り、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
第37条(報告の省略)
理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りではない。
第38条(議事録)
理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 当該理事会に出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第39条(理事会規則)
理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。
第40条(会員区分)
当法人の会員は、以下の通りとする。
1. 正会員 当法人の目的に賛同する個人又は団体であって、第41条の規定により入会した者。
2. 賛助会員 当法人の事業を援助する個人又は団体であって、第41条の規定により入会した者。
3. 名誉会員 当法人に特に功労のあった個人又は団体であって、総会の議決を経て承認を受けた者。
第41条(会員の資格取得)
当法人の会員になろうとする者は、年会費を添えて当法人が定める入会届により申込みをし、代表理事の承認を受けなければならない。
2 前項の場合においては、2つ以上の区分に重複して入会することができる。
第42条(年会費)
当法人の年会費については、会員規約により別途定める。
2 名誉会員は、年会費を納めることを要しない。
第43条(退会)
会員が退会しようとする時は、理由を付して1ヵ月以上前に当法人が定める退会届を提出しなければならない。
第44条(除名)
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議によって当該会員を除名することができる。
1. この定款その他の規則に違反したとき。
2. 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
3. その他除名すべき正当な事由があるとき。
第45条(会員資格の喪失)
第43条に定める退会、および第44条に定める除名の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
1. 年会費の支払いを支払い期日までに行わなかったとき。
2. 当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
3. 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
第46条(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
会員がその資格を喪失したときは、当法人に対する権利を失い、義務を免れる。但し、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の年会費及びその他の拠出金は返還しない。
第47条(事業年度)
当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第48条(事業報告及び決算)
当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
1. 事業報告
2. 貸借対照表
3. 損益計算書(正味財産増減計算書)
2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、定款及び社員名簿を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。
第49条(剰余金の不分配)
当法人は、剰余金の分配を行わないものとする。
第50条(残余財産の帰属)
当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とするほかの公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第51条(設立時社員)
当法人の設立時社員の氏名及び住所は、以下のとおりとする。
氏 名 住 所
樋 口 益 次 郎 長崎県長崎市
小 川 勇 二 長崎県長崎市
内 野 孝 博 長崎県長崎市
第52条(設立時理事)
当法人の設立時理事は、以下のとおりとする。
氏 名
樋 口 益 次 郎
小 川 勇 二
第53条(設立時代表理事)
当法人の設立時代表理事の氏名及び住所は、以下のとおりとする。
氏 名 住 所
樋 口 益 次 郎 長崎県長崎市
第54条(設立時事務所の所在地)
当法人の設立時事務所の所在地は、以下のとおりとする。
長崎市西坂町2番3号 長崎駅前第一生命ビル
第55条(法令の準拠)
この定款に定めのない事項は、すべて一般法その他の法令に従う。
(変更履歴)
・2019(令和元)年 6 月 14 日第 1 期定時社員総会にて定款第 8 条(入会金及び会費)変更。
入会金(旧)正会員 5,000 円 賛助会員 10,000 円
(新)正会員 50,000 円 賛助会員 100,000 円
年会費(旧)正会員 5,000 円 賛助会員 10,000 円
(新)正会員 50,000 円 賛助会員 100,000 円
・2019(令和元)年 6 月 14 日第 1 期定時社員総会にて理事1名を追加。
(新理事)浅田 眞澄美 長崎市愛宕 1 丁目 12 番 24 号 昭和 41 年 9 月 12 日生
・2019(令和元)年 8 月 27 日臨時社員総会にて以下の項目について新旧表のとおり改訂変更。第6条(社員)、第7条(社員の入会)、第10条(社員資格の喪失)、第11条(社員資格の喪失に伴う権利及び義務)、第12条(構成)、第18条(決議)、第24条(理事の解任)、第7章 会員(第25条~第31条)、第34条(設立時社員)、第35条(設立時理事)、第36条(設立時代表理事)、第37条(設立時事務所の所在地)
・2020(令和 2)年 2 月 5 日臨時社員総会にて名称を以下の通り変更。
(旧)一般社団法人 長崎県 e スポーツ協会
(新)一般社団法人 長崎県 e スポーツ連合
・2021(令和 3)年 6 月 11 日定時社員総会にて主たる事務所を以下の通り変更。
(旧)長崎県長崎市
(新)長崎県西彼杵郡時津町
・2022(令和 4)年 2 月 28 日臨時社員総会にて、理事会設置等、一部条文の追加、修正、変更。
この写しは原本と相違ないことを証明します。
2022 年 2 月 28 日
一般社団法人 長崎県eスポーツ連合
代表理事 樋 口 益 次 郎