NAGASAKI esports union
会員規約

第1条(目的)
  本規則は、一般社団法人 長崎県eスポーツ連合(以下「連合」という。)定款第42条に基づき、連合会員の年会費に関する事項を定める。

第2条(年会費)
  年会費については、以下の通りとする。
    1. 正 会 員 100,000 円
      但し、以下の場合を除く。
        ① 学校会員 10,000 円
         学校会員とは、学校教育法による学校として認められる会員をいう。
        ② 公的団体会員 なし
         公的団体会員とは、国・地方公共団体等の公的機関及び各種公共的団体の会員をいう。
    2. 賛助会員 一口 10,000 円とし、一口以上とする
    3. 名誉会員 なし
  2 年度途中の入会の場合は、入会の翌月からその事業年度末までの「月割り計算」とし、千円未満の端数は切り捨てる。
  3 2つ以上の区分に重複して入会している場合は、それぞれの区分の年会費を納めなければならない。

第3条(納入方法)
  年会費は、毎年3月末日迄に翌期1年分を一括で前納しなければならない。
  2 入会を希望して承認を受けた者は、第2条2の要領にて計算した金額を協会の指定する期日までにの指定する期日までに前納しなければならない 。

第4条(自動継続)
  事業年度末現在の会員は、翌年度に自動的に継続する。
  2 賛助会員の会費の口数は、変更の届出があった場合を除き、翌年度に自動的に継続する。

第5条(滞納に対する処置)
  支払期日までに年会費未納の場合には、定款45条の定めにより会員としての資格を即時に喪失する。

第6条(年会費の返還)
  既納の年会費は、その理由の如何によらず、一切返還しない。

第7条(規約の改廃)
  本規約の改廃は、理事会の決議により行う。

附則(施行期日)
  この規約は、2019年8月27日から施行する。
  令和4年2月28日 定款変更による条文番号の変更、第7条(規範の改廃)条文を一部、変更。